問15 2012年5月実技個人資産相談業務
問15 問題文
仮に,Aさんについて相続が開始し,Aさんの自宅の敷地を妻Bさんが3分の2,長女Cさんが3分の1の共有持分で取得することになった場合,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用により減額される金額の限度額を求めなさい。計算過程を示し,〈答〉は万円単位とすること。なお,この自宅の敷地以外にこの特例の適用を受ける宅地等はないものとする。
問15 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は240uを上限に、80%減額となります。
ただし、宅地を複数人が取得した場合、取得した者ごとに適用要件を判定し、特例の適用要件を満たす者が取得した持分に応じて、それぞれ特例の適用を受けられます。
本問では、被相続人Aさんの配偶者Bさんと子Cさんが相続しており、配偶者には適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
Bさんの持分は、300uの3分の2ですから200uで、特定居住用宅地の適用上限240u内に納まるため、適用面積は200uです。
次に、子Cさんは別居親族ですが、特例を受けるには、「被相続人の配偶者または相続開始から申告期限まで被相続人の家屋に居住していた法定相続人がいないこと」を満たすことが必要です(この他、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等も必要)。
被相続人Aさんには配偶者Bさんがいますから、子Cさんには特例が適用されません。
よって、特例により減額される金額の限度額は、
評価減額=相続税評価額50万円×適用面積200u×80%
=8,000万円
従って正解は、8,000(万円)
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