問37 2012年5月実技資産設計提案業務
問37 問題文
仮に、俊樹さんが死亡した場合には、店舗(土地および建物)は綾子さんが相続する予定である。この場合の「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「小規模宅地等の評価減特例」という)の適用に関するFPの千田さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、俊樹さんの死亡後は、榊原商店は廃業する予定である(事業を継続する者はいない)。また、自宅の土地(特定居住用宅地等)との選択適用については考慮しないこととする。
1.「店舗の敷地に関しては、最大で400uまでの部分について、自用地としての評価額から80%減額することができます。」
2.「店舗の敷地に関しては、最大で240uまでの部分について、自用地としての評価額から80%減額することができます。」
3.「店舗の敷地に関しては、最大で200uまでの部分について、自用地としての評価額から50%減額することができます。」
4.「店舗の敷地に関しては、小規模宅地等の評価減特例の適用は受けられません。」
問37 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例では、特定居住用は240uを上限に80%減額となり(配偶者以外が取得する場合は居住継続等条件有り)、貸付事業用は200uを上限に50%減額となります(貸付継続の場合のみ)。
また、特定事業用は400uを上限に80%減額となります(事業継続の場合のみ)。
本問の場合、俊樹さんの死亡後は、榊原商店は廃業予定(事業を継続する者がいない)のため、小規模宅地の特例は適用されません。
以上により正解は、「店舗の敷地に関しては、小規模宅地等の評価減特例の適用は受けられません。」
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