問52 2013年1月学科
問52 問題文択一問題
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人間で営業権の贈与があった場合、その営業権に経済的価値があり金銭に見積もることができるのであれば、贈与税の課税対象となる。
2.共働き夫婦が、夫名義で資金を借り入れて購入した不動産を夫単独の名義とし、その借入れの返済を夫婦が共同して行った場合、夫が妻から金銭の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。
3.子が親の所有する土地を使用貸借契約で借り受けてその土地の上に自己資金で建物を建築した場合、子が親から借地権の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。
4.子が親から無利子で金銭の借入れをした場合、その借入金に対する通常の利子相当額が少額である場合または課税上弊害がないと認められる場合を除き、子が親から通常の利子相当額の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。
問52 解答・解説
贈与税の課税財産に関する問題です。
1.は、適切。営業権とは、事業者がもつノウハウや立地等の無形の財産(のれん代)のことですが、贈与税の課税対象は、金銭・土地・建物等の他、貸付金や営業権等の経済的価値のあるものも含まれます。
ただし、営業権のうち、医師や弁護士のようなその人の技術を主とする事業に係る営業権で、事業者の死亡とともに消滅するものは、相続税や贈与税の課税対象外です。
2.は、適切。共働きで夫名義で住宅ローンを組む場合、購入する自宅を夫単独名義にして、ローンを夫婦共同で返済すると、夫が妻から贈与を受けたとして、贈与税の課税対象となることがあります。また、住宅ローン控除も夫のみしか受けられません。
自宅の名義を夫婦の共有名義にすることで、贈与税の課税対象外となり、住宅ローン控除も夫婦で受けられます。
3.は、不適切。個人(親子等)間で土地を使用貸借する場合、贈与税等の課税関係は発生しません。
よって、親所有地について権利金等の一時金や地代を支払わずに借りる(使用貸借する)場合、親から借地権相当額の贈与を受けたものとみなされません。
4.は、適切。子どもが親から無利子で借金すると、子どもは親から通常の利子相当額の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となります。
ただし、そもそも「通常の利子」自体が少額であったり、課税上弊害がない場合(租税回避の意図やその借金を本来の目的外に流用する意図がない等)は除きます。
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