問53 2013年1月学科
問53 問題文択一問題
配偶者に対する相続税額の軽減(以下「配偶者の税額軽減」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、配偶者の税額軽減の適用を受けるに当たり、他に必要とされる要件はすべて満たしているものとする。
1.配偶者の税額軽減の対象となる配偶者には、被相続人との婚姻の届出をしていた者のみならず、被相続人と内縁関係にあった者も含まれる。
2.配偶者が相続を放棄した場合でも、その配偶者が遺贈により財産を取得したときには、配偶者の税額軽減の適用を受けることができる。
3.配偶者の法定相続分相当額の多寡を問わず、配偶者に係る相続税の課税価格が1億6,000万円を超える場合には、その超える部分については、配偶者の税額軽減の適用を受けることはできない。
4.配偶者の税額軽減は、相続税の期限内申告書の提出期限までに遺産が分割された場合にのみ適用を受けることができ、提出期限後に分割された場合には適用を受けることができない。
問53 解答・解説
相続税の配偶者控除に関する問題です。
1.は、不適切。配偶者の相続税額軽減(相続税の配偶者控除)の対象となる配偶者は、被相続人と婚姻届を提出していた者だけで、内縁関係にあった妻や愛人は含まれません。
よって、事実婚の人などはこうした優遇措置が受けられないわけです。
2.は、適切。配偶者が相続放棄した場合でも、配偶者が遺贈により財産を取得したときには、配偶者の相続税額軽減(相続税の配偶者控除)を適用可能です。
例えば、被相続人に借金があったので配偶者は相続放棄。しかし、被相続人が生前に自分に生命保険をかけ、受取人を配偶者にしていると、死亡保険金は相続財産ではなく、遺贈により取得した保険金受取人の固有の財産とされ、相続税の配偶者控除を適用可能となります。
3.は、不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定(相続税の配偶者控除)の適用を受けた場合、配偶者の法定相続分相当額、または1億6,000万円までは相続税がかかりません 。
よって、配偶者の法定相続分が1億6,000万円を超えるときは、法定相続分相当額が税額軽減の上限となります。
4.は、不適切。配偶者の相続税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減の対象になります。
関連・類似の過去問
【関連・類似問題で学習効果UP!】
- 2級FP過去問解説 問55 2012年5月学科
- 2級FP過去問解説 問13 2012年1月実技(個人資産)
- 2級FP過去問解説 問58 2012年5月学科
- 2級FP過去問解説 問21 2011年1月実技(資産設計)
- 2級FP過去問解説 問14 2012年9月実技(個人資産)
generated by 関連エントリーリストジェネレータ
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】