問53 2012年1月学科

問53 問題文と解答・解説

問53 問題文択一問題

贈与税の納税義務者等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、贈与者は、贈与時に日本国内に住所を有する個人であるものとする。

1.贈与税の納税義務者は、自然人たる個人に限られるため、法人が個人とみなされて贈与税の納税義務者となることはない。

2.受贈時に日本国内の住所と日本国籍を有している個人の受贈者は、受贈した財産が国内財産か国外財産かを問わず、原則として、贈与税の納税義務がある。

3.受贈時に日本国内の住所を有しないが日本国籍を有している個人の受贈者は、受贈した財産が国内財産か国外財産かを問わず、原則として、贈与税の納税義務がある。

4.受贈時に日本国内の住所も日本国籍も有していない個人の受贈者は、原則として、受贈した国内財産については贈与税の納税義務はあるが、受贈した国外財産については贈与税の納税義務はない。

ページトップへ戻る
   

問53 解答・解説

贈与税の納税義務者に関する問題です。

1.は、不適切。贈与税の納税義務者は、贈与により財産を取得した個人です。
ただし、人格のない社団・財団(PTA・サークル・町内会・同好会等)、持分の定めのない法人(出資していても退社や法人解散時に払戻しがない法人)に対しては、個人とみなされて贈与税がかかる場合があります(相続税の納税義務者も同じです)。

2.は、適切。贈与によって財産を取得した場合、日本国内の住所と日本国籍がある人は、受贈した財産の国内外を問わず、すべて贈与税の課税対象となり、納税義務があります(居住無制限納税義務者)。

3.は、適切。贈与によって財産を取得した場合、日本国内の住所はなく、日本国籍がある人は、受贈した財産の国内外を問わず、すべて贈与税の課税対象となり、納税義務があります(非居住無制限納税義務者)。

4.は、適切。贈与によって財産を取得した場合、日本国内の住所も日本国籍もない人は、受贈した財産のうち国内のものについては贈与税の課税対象となり、納税義務がありますが、国外のものについては非課税となり納税義務はありません(制限納税義務者)。
これは、国外財産については、受け取った人の国籍のある国から、贈与税にあたる税金を課税されていると想定されるためです。

問52             問54
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.