問21 2011年5月実技(資産設計)
問21 問題文
下記<資料1>、<資料2>に基づき、各人の相続税の課税価格に加算される財産の価額に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料1>
平成23年3月20日に死亡した、被相続人・桑木太郎さんの相続人は次のとおりである。
<資料2>
各相続人は、桑木太郎さんの相続開始前に、次のとおり贈与により財産を取得している。
※各相続人はすべて相続により財産を取得している。
※長男は平成18年から相続時精算課税制度を選択している。なお、長男以外は相続時精算課税制度を選択していない。
※妻は、平成21年1月15日の贈与については、翌年の贈与税の申告において、贈与税の配偶者控除の適用を受けている。
(ア)妻の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、1,500万円である。
(イ)長男の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、800万円である。
(ウ)長女の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、600万円である。
問21 解答・解説
相続税の課税価格に加算する贈与財産(みなし相続財産)に関する問題です。
(ア)は、×。贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
よって、妻の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、0円です。
(イ)は、×。相続時精算課税の適用を受けると、相続開始前3年以内の贈与に限らず、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。
よって、長男の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、500万円+800万円=1,300万円です。
(ウ)は、○。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されます(加算される価額は、贈与時の価額)。
よって、長女の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、贈与時の価額600万円です。
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