問51 2013年1月学科
問51 問題文択一問題
親族に係る民法の規定等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
2.夫婦間でした契約は、その契約の取消しが第三者の権利を害するものであっても、婚姻中であれば夫婦の一方からいつでも取り消すことができる。
3.離婚した一方の者が有する財産分与請求権が及ぶ範囲には、相手方が婚姻中に相続により取得した財産は含まないとされる。
4.直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、さらに特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
問51 解答・解説
民法における親族に関する問題です。
1.は、適切。民法の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)
2.は、不適切。夫婦間の契約は、第三者の権利を侵害しない限り、婚姻中であれば夫婦の一方からいつでも取消可能です。
ただし、円満な夫婦に限定され、別居中の夫婦等の婚姻関係が破綻している場合には適用されません。
3.は、適切。相続で取得した財産は、相続した本人の固有財産となるため、婚姻期間中でも財産分与請求権の対象外です。
また、結婚前の保有財産も、固有財産となるため、財産分与の対象外です。
4.は、適切。直系血族や兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、特別の事情がある場合は、家庭裁判所が3親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができます。
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