問39 2013年1月学科
問39 問題文択一問題
法人税における損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.法人が取得価額10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供し、その事業年度において取得価額相当額を損金経理した場合、その額を損金の額に算入する。
2.資本金の額が1億円以下の一定の法人が支出した交際費等の額のうち、年600万円に達するまでの金額は、その事業年度において全額が損金の額に算入される。
3.法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その事業年度において全額が損金の額に算入される。
4.法人が納付した印紙税は、その事業年度において全額が損金の額に算入される。
問39 解答・解説
法人税における損金に関する問題です。
1.は、適切。減価償却資産のうち、取得価額10万円未満のものは、全額をその事業年度に損金算入できます。
なお、資本金1億円以下で青色申告する中小法人は、取得価額30万円未満のものも、全額損金算入できます。
2.は、不適切。資本金1億円以下の企業は、交際費のうち600万円を上限にその9割まで損金算入することができます(1割は損金算入できない、ということ)。
ただし、2013年度税制改正により、2013年度からは、交際費のうち800万円までは全額損金算入可能となる予定です。
3.は、適切。国や地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入できます。
4.は、適切。印紙税は全額損金算入できます。
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