問38 2012年1月学科

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文択一問題

内国法人の法人税における損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人の株主はすべて個人で、法人の事業年度は一年間であるものとする。

1.資本金の額が1億円以下の法人が支出した一事業年度の交際費等の金額が600万円以下であった場合、その金額のうち20%相当額は損金不算入となる。

2.法人が負担すべき固定資産税を支出した場合、その支出額は損金の額に算入されるが、法人税および住民税は損金の額に算入されない。

3.取得価額10万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、損金経理をしたときは、取得価額の全額を事業の用に供した日の属する事業年度の損金の額に算入する。

4.法人が損金経理により繰り入れた貸倒引当金は、青色申告法人であるか否かにかかわらず、繰入限度額に達するまでの金額が損金の額に算入される。

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問38 解答・解説

法人税における損金に関する問題です。

1.は、不適切。資本金1億円以下の中小企業の場合、交際費600万円のうち、その90%まで損金算入することができます(10%は損金不算入ということ)。

2.は、適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、固定資産税・都市計画税は、損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。

3.は、適切。減価償却資産のうち、取得価額10万円未満のものは、全額をその事業年度に損金算入できます。
なお、資本金1億円以下で青色申告する中小法人は、取得価額30万円未満のものも、全額損金算入できます。

4.は、適切。法人が債務者ごとに貸倒れとなるかを判定する、「個別評価」により損金として繰り入れた貸倒引当金は、青色申告でなくても、繰入限度額まで損金算入できます。
なお、青色申告の特典として、個別評価の対象外の金銭債権(一括評価金銭債権)については、一定割合を乗じた金額まで、貸倒引当金繰入額として損金算入できます。

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