問38 2012年9月学科
問38 問題文択一問題
法人税における損金の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.資本金の額が1億円以下であるなど所定の要件を満たす法人が支出した交際費のうち一定の金額は、損金の額に算入される。
2.法人が損金経理した減価償却費は、償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入される。
3.法人住民税および法人事業税の本税は、いずれも全額が損金の額に算入される。
4.地方公共団体に対する寄附金は、その全額が損金の額に算入される。
問38 解答・解説
法人税における損金に関する問題です。
1.は、適切。資本金1億円以下の企業は、交際費のうち600万円を上限にその9割まで損金算入することができます(1割は損金算入できない、ということ)。
2.は、適切。法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額までの金額です。
大幅な設備投資をすると、会計上多額の償却費が計上されますが、法人税の計算上では、一定の限度額までしかその年度には損金算入できないわけです。
3.は、不適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、事業税は、損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
4.は、適切。国や地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入できます。
関連・類似の過去問
【関連・類似問題で学習効果UP!】
- 2級FP過去問解説 問37 2011年1月学科
- 2級FP過去問解説 問9 2011年1月実技(中小)
- 2級FP過去問解説 問37 2011年9月学科
- 2級FP過去問解説 問38 2011年5月学科
- 2級FP過去問解説 問38 2011年9月学科
generated by 関連エントリーリストジェネレータ
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】