問38 2011年5月学科
問38 問題文択一問題
法人税における減価償却資産および減価償却費の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.損金の額に算入される減価償却費は、法人が償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額である。
2.取得価額が500千円の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合には、その資産の使用可能期間にかかわらず、取得価額相当額をその事業年度の損金の額に算入することができる。
3.使用可能期間が1年未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合には、その資産の取得価額にかかわらず、取得価額相当額をその事業年度の損金の額に算入することができる。
4.新たに取得した有形減価償却資産(建物、鉱業用資産、生物等を除く)について、法人が償却方法選定の届出をしていなかった場合には、法定償却方法(定率法)により償却限度額を計算する。
問38 解答・解説
法人税における減価償却に関する問題です。
1.は、適切。法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額までの金額です。
大幅な設備投資をすると、会計上多額の償却費が計上されますが、法人税の計算上では、一定の限度額までしかその年度には損金算入できないわけです。
2.は、不適切。減価償却資産のうち、取得価額10万円未満のものは、全額をその事業年度に損金算入できます。
なお、資本金1億円以下で青色申告する中小法人は、取得価額30万円未満のものも、全額損金算入できます。
3.は、適切。減価償却資産のうち、使用可能期間1年未満のものは、全額をその事業年度に損金算入できます。
4.は、適切。法人は有形減価償却資産(建物・鉱業用資産・生物等以外の資産)を取得すると、定額法と定率法のいずれかを償却方法として選択できますが、どちらを選択するかを税務署長に届け出なかった場合は、法定償却方法(定率法)となります。
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