問37 2012年5月学科

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文択一問題

法人税における損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.役員に対して支給する定期同額給与であっても、不相当に高額な部分に該当する金額は、損金の額に算入することはできない。

2.法人税および法人住民税の金額は、その経理処理の方法にかかわらず、損金の額に算入することはできない。

3.法人が損金経理した減価償却費の金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は、損金の額に算入することはできない。

4.法人が支出した交際費の金額は、その法人の資本金の額にかかわらず、全額を損金の額に算入することができる。

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問37 解答・解説

法人税における損金に関する問題です。

1.は、適切。役員給与のうち損金参入が認められるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかですが、不相当に高額な部分は、損金算入できません

2.は、適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、固定資産税・都市計画税は、損金算入できますが、法人税・住民税は損金不算入です。

3.は、適切。法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額までの金額です。
大幅な設備投資をすると、会計上多額の償却費が計上されますが、法人税の計算上では、一定の限度額までしかその年度には損金算入できないわけです。

4.は、不適切。資本金1億円超の法人は、交際費の多寡にかかわらず、全額損金不算入です。これに対し、資本金1億円以下の企業は、交際費のうち600万円の9割までを上限に損金算入することができます(1割は損金算入できない、ということ)。

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