問40 2013年1月学科

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文択一問題

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.消費税の簡易課税制度は、事業者の事業を5つに区分し、それぞれ定められているみなし仕入れ率により控除対象仕入れ税額を計算する制度である。

2.「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000 万円を超えた課税期間については、簡易課税制度の適用はない。

3.「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は、新たに事業を開始した場合等を除き、所轄税務署長へ提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じる。

4.簡易課税制度を選択した場合、事業を廃止した場合等を除き、最低3年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。

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問40 解答・解説

消費税に関する問題です。

1.は、適切。消費税の納税額は、商品の売上等で受け取った消費税額から、仕入れ等で支払った消費税額(控除対象仕入れ税額)を差し引いて計算しますが、消費税の簡易課税制度は、実際に仕入れ等で支払った消費税額を計算せずに、一定のみなし仕入れ率で控除対象仕入れ税額を計算できる制度です。
簡易課税制度では、業種を第1種〜第5種までの5つに区分しており、それぞれみなし仕入れ率が異なります。

2.は、適切。消費税の簡易課税制度は、「基準期間」の課税売上高が50,000千円以下の場合に選択できます。
ちなみに、消費税の基準期間は前々事業年度(2年前)です。

3.は、適切。消費税の簡易課税制度を利用する届出である「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は、所轄税務署に届出書を提出した課税期間の、翌課税期間から生じます。つまり、簡易課税制度を利用したい 、というときは、届出をしても適用されるのは次の事業年度からということです。
ただし、新たに事業を開始した場合には、事業開始の課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から効力が生じ、簡易課税事業者となることができます。

4.は、不適切。消費税の簡易課税制度を選択した場合、2年間は変更できません(事業廃止・災害等を除く)。

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