問37 2011年1月学科
問37 問題文択一問題
法人税における損金の額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.法人が役員に対して支給する退職給与以外の給与のうち、原則として、損金の額に算入されるものには、「定期同額給与」「事前確定届出給与」などがある。
2.法人が役員に対して支給する退職給与のうち、不相当に高額と認められる部分の金額は、損金の額に算入されない。
3.法人が、その負担すべき固定資産税、都市計画税および自動車税を納付した場合、その金額は損金の額に算入される。
4.資本金の額が1億円以下である法人が支出した交際費は、その金額の多寡にかかわらず、全額を損金の額に算入することができる。
問37 解答・解説
法人税の損金に関する問題です。
1.は、適切。役員給与のうち損金参入が認められるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかです。
また、役員退職金も損金算入可能です(不相当に高額な部分は不可)。
2.は、適切。1.で解説したように、役員退職金のうち不相当に高額な部分は、損金算入できません。
3.は、適切。企業の固定資産税・都市計画税・自動車税は、全額損金算入できます。
なお、法人税、都道府県民税、市町村民税などは損金算入できません。
4.は、不適切。資本金1億円以下の企業は、交際費のうち600万円の9割までを上限に損金算入することができます(1割は損金算入できない、ということ)。
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