問29 2013年1月学科

問29 問題文と解答・解説

問29 問題文択一問題

居住者であるAさんは、平成24年12月中に、保有する国内公募追加型株式投資信託から<資料> のとおり収益分配金の支払いを受けた。この収益分配金に係る課税関係等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんは収益分配金の課税方法として申告分離課税を選択するものとする。

<資料>
収益分配金の金額      :   800円
収益分配金落ち前の基準価額 :10,500円
収益分配金落ち後の基準価額 : 9,700円
収益分配金落ち前のAさんの個別元本の金額:10,000円

※いずれの金額も、1万口当たりのものである。

1.Aさんが受け取った収益分配金のうち、普通分配金の金額は、1万口当たり500円である。

2.収益分配金落ち後のAさんの個別元本の金額は、1万口当たり9,500円である。

3.Aさんが受け取った収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)については、非課税である。

4.平成24年中において、Aさんに上場株式の譲渡による損失があった場合、その損失の金額は、A さんが受けた収益分配金に係る配当所得の金額と損益通算することができる。

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問29 解答・解説

投資信託の分配金に関する問題です。

1.は、適切。追加型の株式投資信託で、収益分配金支払(落ち)後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも低い場合、分配金は特別分配金として非課税となります。
よって、Aさんの収益分配金支払前の個別元本=10,000円で、収益分配金支払後の基準価額=9,700円ですから、分配金800円のうち、差額300円が特別分配金で、残りの500円が普通分配金となります。

2.は、不適切。収益分配金落ち後の個別元本=収益分配金落ち前の個別元本−特別分配金 です。
よって、収益分配金落ち後のAさんの個別元本=10,000円−300円=9,700円となります。

3.は、適切。投信の価格が元本を下回ったときの分配金(元本払戻金(特別分配金))は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になります。
※2012年6月から、特別分配金は元本払戻金と表記されるようになりました。

4.は、適切。上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算できますが、株式投資信託の収益分配金も、上場株式等の配当所得となり、損益通算の対象です。

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