問5 2012年9月実技個人資産相談業務
問5 問題文
Aさんが平成24年8月に受け取ったXファンドの収益分配金等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 収益分配金落ち前のAさんの個別元本の額は,1万口当たり11,500円である。
(2) 収益分配金落ち後のXファンドの基準価額は,1万口当たり11,000円である。
(3) Aさんが収益分配金を受け取った際に徴収された所得税および住民税の税額は,合計10,000円である。
問5 解答・解説
投資信託の分配金に関する問題です。
追加型の株式投資信託で、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも低い場合、分配金は特別分配金として非課税となります。
つまり、投信の価格が元本を下回ったときの分配金は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になるわけです。
逆に、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも高い場合、分配金は普通分配金として課税対象となります。
本問では、Aさんが受け取った分配金1,000円のうち、特別分配金がぞれぞれ500円ですから、
収益分配金落ち後の基準価額は、Aさんの個別元本(収益分配金落ち前)よりも、特別分配金分500円低いわけです。
収益分配金落ち前の個別元本−収益分配金落ち後の基準価額=特別分配金
(1) は、○。収益分配金落ち前の個別元本=収益分配金落ち後の個別元本+特別分配金 です。
よって、Aさんの収益分配金落ち前の個別元本=11,000円+500円=11,500円となります。
(2) は、○。収益分配金落ち後の基準価額=収益分配金落ち前の個別元本−特別分配金 です。
よって、Xファンドの収益分配金落ち後の基準価額=11,500円−500円=11,000円となります。
(3)は、×。 株式投資信託の普通分配金は、配当所得として、税率10%で源泉徴収されますが、投信の価格が元本を下回ったときの分配金は、特別分配金として非課税となります。
Aさんが受け取った分配金1,000円のうち、500円は特別分配金ですから、残りの普通分配金500円が課税対象です。
よって、Aさんが分配金受取時に徴収された所得税・住民税の合計は、500円×10%×100万口÷1万口=5,000円です。
※この問題、設例の冒頭に「100万口(当初1口1円)」とあるため、分配前の基準価額・個別元本が1万円かな、と思ってしまうかもしれませんが、購入したのは5年前で、それまで何度も決算されているため、個別元本が変わっていることに注意が必要です。
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