問6 2012年1月実技個人資産相談業務
問6 問題文
居住者である個人が保有する国内公募投資信託に係る課税関係に関して,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 不動産投資信託(
J−REIT)からの収益分配金は,配当所得となり,原則として,上場株式等の配当所得と同様の取扱いとなるが,配当控除の適用はない。
(2)
株式投資信託の償還差益および解約差益に対しては,一律10%の源泉分離課税により課税関係は終了する。
(3) 公社債投資信託の償還差益および解約差益に対しては,一律10%の源泉分離課税により課税関係は終了する。
問6 解答・解説
投資信託の税務に関する問題です。
(1) は、○。株式投資信託や不動産投資信託( J−REIT)の収益分配金は配当所得となり、上場株式等の配当所得と同様の取扱いですが、不動産投資信託( J−REIT)や外国株式については配当控除が適用されません。
(2) は、×。株式投資信託の償還・解約・売却差益は、譲渡所得として一律10%の申告分離課税です。ただし、特定口座の場合は一律10%が源泉徴収されます。
(3) は、×。公社債投資信託の償還・解約差益は、利子所得として一律20%の源泉分離課税です。なお、売却差益については非課税ですが、買取価額は差益の20%が差し引かれます。
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