問3 2011年5月実技(資産設計)
問3 問題文
追加型株式投資信託であるMAファンドの平成23年4月の決算時における収益分配金等は、下記<資料>のとおりである。下記<資料>に基づき、MAファンドに関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、<資料>の辻さんと霜田さんは、これまでに収益分配金を受け取っていないものとする。
<資料>
[MAファンドの平成23年4月の決算時における収益分配金等]
・
収益分配前の基準価額:11,000円
・ 収益分配金 : 1,000円
・
収益分配後の基準価額:10,000円
[辻さんと霜田さんの個別元本]
・ 辻さんの個別元本 : 9,800円
・
霜田さんの個別元本 :10,550円
(ア)辻さんが受け取った収益分配金は、全額が普通分配金である。
(イ)霜田さんが受け取った収益分配金のうち、「収益分配前の基準価額−個別元本」に相当する金額を特別分配金という。
(ウ)収益分配後の辻さんの個別元本は、10,000円となる。
(エ)今回の収益分配金における霜田さんの課税対象額は、450円である。
問3 解答・解説
投資信託の分配金に関する問題です。
追加型の株式投資信託で、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本よりも低い場合、分配金は特別分配金として非課税となります。
つまり、投信の価格が元本を下回ったときの分配金は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になるわけです。
逆に、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本よりも高い場合、分配金は普通分配金として課税対象となります。
(ア)は、○。収益分配金支払後の基準価額10,000円>辻さんの個別元本9,800円。従って辻さんが受け取った収益分配金は、全額が普通分配金となります。
(イ)は、×。霜田さんが受け取った収益分配金のうち、「収益分配後の基準価額−個別元本」に相当する金額が特別分配金です(分配前ではなく、分配後)。
(ウ)は、×。辻さんの場合は元本の取り崩しに相当する特別分配金がないため、収益分配後の個別元本は、9,800円のままです。
収益分配金のうち550円が特別分配金となる霜田さんの場合、収益分配前の個別元本10,550円から特別分配金550円を差し引いた10,000円が、収益分配後の個別元本となります。
(エ)は、○。収益分配金支払後の基準価額10,000円<霜田さんの個別元本10,550円。従って、霜田さんが受け取った収益分配金1,000円のうち、収益分配金支払後の基準価額と霜田さんの個別元本との差額550円が特別分配金として非課税となり、残りの450円が普通分配金として課税対象となります。
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