問37 2012年9月実技資産設計提案業務

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

忠志さんは、来年の12月末日に勤務先であるMZ株式会社を定年退職する予定であり、退職一時金(以下「退職金」という)に対する税金について、FPの荒木さんに質問をした。この質問に対する荒木さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、定年退職時における忠志さんのMZ社での勤続年数は37年9ヵ月で、退職金は1,800万円(額面)であるものとする。また、忠志さんは、「退職所得の受給に関する申告書」をMZ社に提出するなど、退職に際しての諸手続きを適切に行うものとする。

1.「退職金に関して確定申告をする必要はありません。また、退職金の支給額が退職所得控除額以下ですので、退職金から所得税・住民税の源泉徴収は行われません。」

2.「退職金から額面金額の20%の所得税額が源泉徴収されますが、退職金の支給額が退職所得控除額以下ですので、確定申告をすることにより源泉徴収された税額の還付を受けることができます。」

3.「退職金の支給額が退職所得控除額を超えますので、確定申告を行って退職金から源泉徴収された所得税額(額面金額の20%)との精算を行う必要があります。」

4.「退職金の支給額が退職所得控除額を超えますが、退職所得に対して適切に計算した税額(所得税・住民税)が退職金から源泉徴収されますので、原則として確定申告をする必要はありません。」

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問37 解答・解説

退職所得に関する問題です。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収されますので、退職所得に関しては納税が終了し、確定申告は不要です。
また、退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算されますが、退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円です。
また、勤続年数が1年に満たない場合は切り上げられます。

よって、勤続期間37年9ヶ月の杉田さんは、勤続年数38年とされます。
従って、退職所得控除=40万円×20年+70万円×(38年−20年)=2,060万円 
となり、退職金1,800万円は退職所得控除以下のため、退職金から所得税・住民税が源泉徴収されることもありません(退職所得0円とされる)。

以上により正解は、「退職金に関して確定申告をする必要はありません。また、退職金の支給額が退職所得控除額以下ですので、退職金から所得税・住民税の源泉徴収は行われません。」

問36             問38
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