問38 2011年1月実技(資産設計)

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

    隆弘さんは、早期退職優遇制度の適用を受けて、平成23年8月末に退職した場合の退職金に対する所得税について、FPの長岡さんに質問した。この質問に対する長岡さんの説明として、最も適切なものはどれか。なお、隆弘さんの退職金額等については、下記<資料>に基づいて解答すること。

    <資料>
    退職金額(額面金額)   :3,000万円
    退職時点での勤続年数 :32年5ヵ月

    注1:隆弘さんが受け取る退職金は、勤務先からの退職一時金のみである。
    注2:隆弘さんが受け取る退職金に関しては、「退職所得の受給に関する申告書」は提出済みであるものとする。
    注3:退職所得控除額は1,710万円である。

    1.「この場合、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収されますので、退職所得に関してそれ以上の税額が生じることはありません。」

    2.「この場合、退職金から額面金額の20%相当額が源泉徴収されますので、確定申告をすることにより、源泉徴収された金額(全額)の還付を受けることができます。」

    3.「この場合、退職金から額面金額の20%相当額が源泉徴収されますが、実際の所得税額は源泉徴収額以下になると思いますので、確定申告をすることにより、源泉徴収された金額と納付すべき所得税額との差額分の金額の還付を受けることができます。」

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問38 解答・解説

退職所得に関する問題です。

1.は、適切。「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収されますので、退職所得に関しては納税が終了します。

2.は、不適切。「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、まず退職所得として、
退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算され、その退職所得に対して所得税が源泉徴収されます。

3.は、不適切。隆弘さんは「退職所得の受給に関する申告書」を提出済みですので、納付すべき所得税額が源泉徴収され、退職所得に関しては納税が終了します。
もし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、退職金から20%相当額が源泉徴収され、確定申告により、源泉徴収額と納付すべき所得税額との差額の還付を受けることができます。

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