問38 2012年9月実技資産設計提案業務
問38 問題文
忠志さんは、再雇用制度により60歳の定年後も今の会社に勤めることができるが、在職中(厚生年金保険に加入)は年金が支給停止されると聞き、自分が定年後も会社に勤めた場合、60歳台前半の老齢厚生年金はどうなるのかについてFPの荒木さんに質問をした。荒木さんが下記<資料>を基に計算した在職老齢年金の支給額(月額)として、正しいものはどれか。なお、忠志さんの60歳以降の標準報酬月額は24万円、年金月額(基本月額)は10万円であるものとする。また、賞与については考慮しないものとし、雇用保険の高年齢雇用継続給付は受けないものとする。
<資料>
[60歳台前半の在職老齢年金の支給停止額]
・総報酬月額相当額+基本月額が28万円以下の場合
⇒支給停止されない(全額支給)。
・総報酬月額相当額+基本月額が28万円を超える場合
⇒下表の区分に応じ算出した額が支給停止される。
1. 40,000円
2. 70,000円
3. 100,000円
4. 210,000円
問38 解答・解説
在職老齢年金に関する問題です。
年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。
これにより、賃金(賞与を含む)の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があり、支給停止となる基準額は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)により決定されます。
忠志さんの60歳以降の標準報酬月額は24万円で、年金月額(基本月額)は10万円ですから、「総報酬月額相当額+基本月額」は34万円となり、28万円を超えるため、年金の一部が支給停止となります。
※総報酬月額相当額=標準報酬月額+賞与/12
資料のうち、忠志さんに適用される支給停止額は、「基本月額28万円以下、総報酬月額相当額47万円以下」ですので、「(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2」です。
従って、支給停止額=(24万円+10万円−28万円)×1/2=3万円
よって忠志さんの在職老齢年金の支給額(月額)は、
10万円−3万円=7万円
従って正解は、70,000円
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