問19 2012年9月実技資産設計提案業務
問19 問題文
高梨亮太さん(30歳)は、平成24年中に、父親と祖父から下記<資料>の贈与を受けた。高梨さんの平成24年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父親からの贈与については、相続時精算課税制度を適用する(適用要件は満たしている)ものとする。また、これまでに相続時精算課税制度の適用を受けたことはないものとする。
<資料>
・ 平成24年5月に父親(66歳)から贈与を受けた金銭の額:2,600万円
・ 平成24年5月に祖父(88歳)から贈与を受けた金銭の額: 150万円
※平成24年中に上記以外の贈与はないものとする。
※贈与を受けた財産は、住宅取得等資金に係るものではないものとする。
<贈与税の速算表>
1. 140,000円
2. 240,000円
3. 280,000円
4. 350,000円
問19 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
また、相続時精算課税は、同じ贈与者からの贈与については、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円と併用できません。
よって、本問では父親からの贈与には相続時精算課税だけを適用し、祖父からの贈与には贈与税の基礎控除110万円を適用することができます。
よって父親からの贈与に対する税額は、
(2,600万円−2,500万円)×20%=20万円
また祖父からの贈与に対する税額は、 基礎控除110万円控除後に贈与税の速算表を用いますので、
(150万円−110万円)×10%=4万円
よって、贈与税額=20万円+4万円=24万円
以上により正解は、240,000円
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