問15 2012年1月実技個人資産相談業務
問15 問題文
仮に,長男Cさんへ《設例》の贈与が平成23年中に行われ,長男Cさんが,Aさんおよび妻Bさん2人からの贈与について,いずれも相続時精算課税を選択した場合の贈与税額を求めなさい。
計算過程を示し,〈答〉は千円単位とすること。なお,長男Cさんは,平成23年中にこれ以外に贈与を受けた財産はないものとする。また,贈与税額が最も少額になるように計算すること。
問15 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
また、相続時精算課税は、適用要件に合致する各贈与者、受贈者ごとに適用されるため、本問のように、父・母双方から贈与を受ける場合には、それぞれ2,500万円の特別控除が受けられることになります。
相続時精算課税の適用要件は、贈与者が65歳以上の親、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子であることですが、本問のAさん・Bさん・Cさんは全員要件を満たします。
よってAさんからの贈与に対する税額は、
(30,000千円−25,000千円)×20%=1,000千円
また妻Bさんからの贈与に対する税額は、特別控除2,500万円の範囲内のため、
10,000千円−10,000千円=0千円
よって、贈与税額=1,000千円
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