問9 2012年9月実技資産設計提案業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

下記<資料>は、平成19年に住宅ローン契約を締結している細井さんが所有する土地の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)つつじ銀行からの住宅ローンの借入れに係る抵当権の登記が記載されている欄(A)は、権利部の乙区である。

(イ)土地の売買契約日が平成19年8月1日、住宅ローンの借入れ日が平成19年9月3日であった場合、「金銭消費貸借」の設定日(B)は、平成19年9月3日とするのが通常である。

(ウ)この土地にはつつじ銀行の抵当権が設定されているため、別途、他の金融機関が抵当権を設定することはできない。

(エ)細井さんが債務の弁済を怠った場合、つつじ銀行は裁判所に申し立ててこの土地を競売にかけ、債権を回収することができる。

<資料> 
 

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問9 解答・解説

不動産の登記と抵当権に関する問題です。

(ア)は、○。所有権に関する事項は、登記記録の権利部甲区に記録され、所有権以外の権利(地上権・抵当権・賃借権等)に関する事項は権利部乙区に記録されます。

(イ)は、○。まず、金銭消費貸借契約とは、将来の弁済を約束した上で、金銭を消費するために借り入れる契約で、いわゆるローン契約のことです。
抵当権の登記は、住宅ローンの担保として、購入した不動産に抵当権を設定するわけですから、金銭消費貸借の設定日は、通常住宅ローンの借り入れ日と一致します。

(ウ)は、×。抵当権は同じ不動産について重ねて設定できます。各抵当権は設定順(登記順)に優劣がつけられ、その順番に従って弁済を受けることになります。

(エ)は、○。債務者が債務の弁済を怠った場合(債務不履行)、抵当権者は裁判所に申し立てて、担保不動産を競売にかけ、債権回収することができます(抵当権の実行)。

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