問8 2012年9月実技個人資産相談業務
問8 問題文
Aさんの所得税の計算に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)
上場株式の譲渡損失の金額は,事業所得の金額から差し引く(損益通算する)ことができない。
(2)
Aさんは,妻Bさんに支払った青色事業専従者給与の額を必要経費に算入することができるとともに,妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができる。
(3) 所轄税務署長に提出した青色事業専従者給与に関する届出書に記載した事項を変更する場合,Aさんは,所轄税務署長に対して,遅滞なく青色事業専従者給与に関する変更届出書を提出しなければならない。
問8 解答・解説
所得税の計算に関する問題です。
(1) は、○。株式等の譲渡所得は分離課税のため、損失が出ても、事業所得や給与所得等の総合課税の所得と損益通算できません。
(2) は、×。青色申告の特典の1つとして、同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できる青色事業専従者給与がありますが、配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除は適用されません。
(3) は、○。配偶者等への給与を必要経費に算入するには、税務署に青色事業専従者給与に関する届出書を提出する必要がありますが、その後支給額を増額するといった記載事項を変更する場合には、遅滞なく変更届出書の提出が必要です。
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