問6 2012年1月実技生保顧客資産相談業務
問6 問題文
Aさんが設例の生命保険に加入し,15年目に当該契約を解約して解約返戻金23,000千円を受け取った場合,解約した年分のAさんの所得税の計算において,総所得金額に算入される一時所得の金額を求めなさい。
計算過程を示し,答は千円単位とすること。なお,このほかに一時所得の金額はなく,配当金については考慮しないものとする。
問6 解答・解説
一時所得に関する問題です。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時払終身保険の差損益:解約返戻金2,300万円−保険料2,000万円=300万円
よって一時所得=300万円−特別控除50万円=250万円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、一時所得250万円×1/2=125万円=1,250千円
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