問7 2012年9月実技個人資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

青色申告に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が,これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し,その記帳に基づいて作成された貸借対照表,損益計算書その他の計算明細書を添付し,確定申告書を原則として翌年の( 1 )まで(法定申告期限内)に提出した場合,青色申告特別控除として最高( 2 )を所得金額の計算上控除することができる。
また,これらの所得の金額が赤字となり,損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(( 3 )の金額)が生じた場合は,その後の各年,連続して確定申告書を提出している限り,その損失額を翌年以後( 4 )にわたって繰り越して,各年分の所得金額から順次控除することができる。

〈語句群〉
イ.3月10日    ロ.3月15日    ハ.3月31日    ニ.45万円    ホ.55万円
ヘ.65万円    ト.雑損失    チ.純損失    リ.3年間    ヌ.5年間
ル.7年間

ページトップへ戻る
   

問7 解答・解説

所得税の青色申告に関する問題です。

不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます。
青色申告書の提出期間は、翌年の2月16日から3月15日まで(確定申告書の提出期間と同じ)です。

青色申告の特典として、青色申告特別控除や純損失の繰り越し控除があります。
青色申告特別控除:最高65万円を所得から控除できる。(不動産所得と事業所得がある場合、まず不動産所得から控除し、控除しきれない場合は残りを事業所得から控除します。)

純損失の繰越し・繰戻し:損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる。また、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる。

以上により正解は、(1) 3月15日、(2) 65万円、(3) 純損失、(4) 3年間

第3問             問8
    ページトップへ戻る

    関連・類似の過去問

    ページトップへ戻る

    FP対策講座

    <FP対策通信講座>

    ●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

    ●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

    ●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

    ●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

    ページトップへ戻る

    Sponsored Link

    実施サービス

    Sponsored Link

    メインメニュー

    Sponsored Link

    サイト内検索

    Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.