問14 2012年9月実技損保顧客資産相談業務
問14 問題文
長男Cさんが受けた贈与に係る相続時精算課税制度に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) Aさんの相続が発生した場合,相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産は,相続税の課税価格に加算されるが,その価額は贈与時における相続税評価額となる。
(2) 長男Cさんが,Aさんからの贈与について相続時精算課税を選択した後に,母であるBさんから贈与を受けた場合,長男Cさんは,この贈与について暦年課税を選択することができない。
(3) Aさんの相続が発生した場合,長男Cさんは,相続税の額から相続時精算課税により納付した贈与税額を控除することができるが,控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については還付を受けることができない。
問14 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
(1) は、○。相続時精算課税は贈与時は2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に相続財産に加算(贈与時の相続税評価額)される制度です。
(2) は、×。相続時精算課税と暦年課税は併用できませんが、相続時精算課税は、受贈者が贈与者毎に適用するかを選択できるため、相続時精算課税の適用対象の贈与者以外からの贈与は、暦年課税を選択可能です。
(3) は、×。相続時精算課税を選択した場合、相続税から相続時精算課税により贈与時に納付した贈与税額を差し引いて相続税を算出しますが、贈与時の贈与税額が相続税額よりも上回っていたときは、差額が還付されます。
一方、暦年課税で贈与税を払った場合は、その後3年以内相続が発生し贈与財産を加算して相続税を算出した結果、相続税額よりも上回っていても、差額は還付されません。
暦年課税の場合は、贈与後4年以上は、贈与者に生きていて欲しいということになりますね(笑)
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