問15 2012年9月実技損保顧客資産相談業務
問15 問題文
長男Cさん、孫Eさんの平成24年分の贈与税額を,それぞれ求めなさい。なお,長男Cさんは相続時精算課税を選択し,特別控除額について限度額までその適用を受けるものとする。計算過程を示し,答は万円単位とすること。また,長男Cさんおよび孫Eさんは,平成24年中に他の贈与は受けていないものとする。
問15 解答・解説
相続時精算課税を選択した場合の贈与税額に関する問題です。
長男Cさんは相続時精算課税制度の適用を受けているため、贈与時に2,500万円の特別控除を受け、2,500万円を超えた分については一律20%の税率で贈与税がかかります。
また、相続時精算課税は贈与税の暦年課税の基礎控除110万円と併用できません。
よって、長男Cさんが納付した贈与税額の計算式は以下の通り。
(贈与額4,500万円−特別控除2,500万円)×20%=400万円
次に、孫Eさんは相続時精算課税を選択しないため、贈与額から暦年課税の基礎控除110万円を差し引き、基礎控除後の課税価格に応じた税率で贈与税がかかります。
(贈与額600万円−基礎控除110万円)×30%−65万円=82万円
従って正解は、長男Cさん400万円、孫Eさん82万円
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