問14 2011年9月実技個人資産相談業務
問14 問題文
長男CさんはAさんから平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受け,「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」(以下,「本制度」という)の適用を受ける予定である。この場合について,ファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を下記の〈語句群〉のア〜カのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。なお,長男Cさんは,過去に贈与を受けたことがないものとする。また,当該マンションは,本制度の適用の対象となる住宅用家屋の要件を満たすものとする。
Aさんが平成23年中に長男Cさんに対してマンションの購入代金の一部として,20,000千円を贈与し,長男Cさんが本制度の適用を受けて暦年課税を選択したとき,本制度の適用により非課税となる金額は,贈与税の基礎控除額とは別に,その贈与金額のうち,最高で(
1
)千円である。
なお,本制度の適用を受けるためには,長男Cさんの年齢が平成23年1月1日において20歳以上であること,また,平成23年分の所得税に係る合計所得金額が(
2 )千円以下であることなどの要件を満たす必要がある。また,本制度は,相続時精算課税と併用して( 3
)。
〈語句群〉
ア.10,000 イ.15,000 ウ.20,000
エ.30,000
オ.適用を受けることができる
カ.適用を受けることはできない
問14 解答・解説
「直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税」に関する問題です。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税限度額は、本制度をいつ適用するかで異なります。
※非課税限度額には贈与税の基礎控除110万円は含みません(併用は可能)。
●平成21年分:500万円
●平成22年分:1,500万円−平成21年分の非課税適用額
(合計所得2,000万円超の場合は、500万円−平成21年分の非課税適用額)
●平成23年分:1,000万円
(平成21年分で適用済や、平成22年分で合計所得2,000万円超の限度額500万円適用済の場合は適用不可)
(平成22年分で適用済の場合は、1,500万円−平成22年分の非課税適用額)
本制度の主な適用要件は以下の通りです。
●贈与年の1月1日に受贈者が20歳以上
●家屋の床面積50u以上
●贈与年の合計所得金額2,000万円以下(平成21〜22年分は2,000万円超でも適用可)
なお、「直系尊属からの住宅取得資金に係る贈与税の非課税」は、贈与税の暦年課税の基礎控除、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除のいずれとも併用できます。
従って正解は、
(1)
ア.10,000、 (2) ウ.20,000、(3)
オ.適用を受けることができる
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