問8 2012年9月実技損保顧客資産相談業務
問8 問題文
《設例》の積立火災保険が満期日を迎え,X社が満期返戻金を受け取ったと仮定した場合に,X社の課税所得に含まれる金額を求めなさい。答は万円単位とすること。なお,契約者配当金はないものとする。
問8 解答・解説
保険差益の税務に関する問題です。
法人が満期保険金や解約返戻金を受け取ったとき、経理処理は以下の計算式によります。
受取保険金−資産計上額=保険差益
※受取保険金…満期保険金・解約返戻金・死亡保険金等
※資産計上額…積立保険料、養老保険・終身保険の保険料等
ここで、保険差益がプラスなら「雑収入」、マイナスなら「雑損失」として計上され、雑収入であれば益金、雑損失であれば損金として課税所得に含まれるわけです。
設例では、支払った保険料のうち943万円が平準積立保険料として資産計上されます(資産計上されていた前払保険料は、満期までに取り崩されて損金算入されます)ので、
保険差益=満期返戻金1,000万円−資産計上額943万円=57万円
従ってX社の課税所得に含まれる金額は、57万円
関連・類似の過去問
【関連・類似問題で学習効果UP!】
- 2級FP過去問解説 問8 2011年9月実技(損保)
- 2級FP過去問解説 2011年9月実技(生保・損保)
- 2級FP過去問解説 問11 2011年5月実技(生保)
- 2級FP過去問解説 問4 2012年1月実技(生保顧客)
- 2級FP過去問解説 問12 2011年1月実技(資産設計)
generated by 関連エントリーリストジェネレータ
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】