問11 2011年5月実技生保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの平成22年分の所得税額の計算等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答欄に記入しなさい。
(1)
上場株式の譲渡損失の金額300千円は,事業所得および雑所得の金額と損益通算することはできない。
(2)
Aさんは,妻Bさんに係る配偶者控除の適用を受けることができない。
(3)
平成22年中に満期を迎えた一時払養老保険は,税務上「金融類似商品」に該当するため,当該満期保険金に係る差益は源泉分離課税の対象となる。
問11 解答・解説
所得税の確定申告に関する問題です。
(1)
は、○。株式等の譲渡所得は申告分離課税のため、損失が出た場合でも、総合課税となる事業所得や雑所得などと損益通算できません。
(2)
は、○。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者控除は適用されません。
(3)
は、×。設例の一時払養老保険は、10年間の満期を迎えた保険金ですので、差益は一時所得として総合課税の対象です(契約者と受取人が同じ場合)。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となります。
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