問4 2012年1月実技生保顧客資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

Mさんは,Aさんに対して,設例の生命保険の内容について説明した。Mさんの説明に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のア〜カのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

一時払終身保険は,払込保険料が(  1  )で運用され,一生涯の保障と貯蓄性を兼ね備えた生命保険であるが,あくまでも死亡保障の準備を目的とした生命保険であり,税務上も一般的な生命保険と同様の取扱いとなる。たとえば,被保険者が死亡し,相続人である死亡保険金受取人に支払われる死亡保険金がみなし相続財産として相続税の課税対象になる場合,その死亡保険金のうち「(  2  )」で計算した金額が非課税財産となる。また,一時払終身保険を中途解約して差益が発生した場合は,その解約時期にかかわらず,一時所得として総合課税の対象となる。
なお,AさんがX銀行の窓口において一時払終身保険に加入する場合,当該契約は(  3  )による保護の対象となる。

〈語句群〉
ア.一般勘定    イ.特別勘定    ウ.被相続人の死亡時の普通給与×3年分
エ.5,000千円×法定相続人の数    オ.預金保険制度   カ.生命保険契約者保護機構

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問4 解答・解説

一時払終身保険に関する問題です。

一時払終身保険は、払込保険料が一般勘定で運用され、一生涯の保障と貯蓄性を兼ね備えた生命保険です。
●一般勘定:保険会社が元本と利率を保証(保証利率)し、運用実績次第で上乗せ配当する。
●特別勘定:一般勘定のような保証はなく、運用成績に応じて実績配当する。

貯蓄性がありながらも死亡保障の準備を目的とした生命保険として、税務上も一般的な生命保険と同様の取扱いとなります。

従って、被保険者が死亡し、相続人=死亡保険金受取人に支払われる死亡保険金がみなし相続財産として相続税の課税対象になる場合、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
また、一時払終身保険を中途解約して差益が発生した場合は、解約時期にかかわらず、一時所得として総合課税の対象です。

なお、銀行の窓口で加入した生命保険は、生命保険契約者保護機構による保護対象となります(預金ではないので、銀行の窓口で加入しても預金保険の対象とはなりません。)。

従って正解は、(1) 一般勘定、 (2) 5,000千円×法定相続人の数、 (3) 生命保険契約者保護機構

第2問             問5
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