問8 2011年9月実技損保顧客資産相談業務
問8 問題文
設例の積立火災保険が満期日を迎え,X社が満期返戻金を受け取るとした場合に,X社の課税所得に含まれる金額を求めなさい。答は千円単位とすること。なお,契約者配当金はないものとする。
問8 解答・解説
保険差益の税務に関する問題です。
法人が満期保険金や解約返戻金を受け取ったとき、経理処理は以下の計算式によります。
受取保険金−資産計上額=保険差益
※受取保険金…満期保険金・解約返戻金・死亡保険金等
※資産計上額…積立保険料、養老保険・終身保険の保険料等
ここで、保険差益がプラスなら「雑収入」、マイナスなら「雑損失」として計上され、雑収入であれば益金、雑損失であれば損金として課税所得に含まれるわけです。
設例では、支払った保険料のうち970千円が平準積立保険料として資産計上されます(資産計上されていた前払保険料は、満期までに取り崩されて損金算入されます)ので、
保険差益=満期返戻金1,000千円−資産計上額970千円=30千円
従ってX社の課税所得に含まれる金額は、30千円
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