問11 2012年9月実技生保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成24年分の所得税に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)長女Cさんは特定扶養親族に該当するため,Aさんは,長女Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができる。

(2)上場株式の譲渡損失の金額については,確定申告により,最長5年間繰り越して,各年の上場株式等の譲渡所得の金額から控除することができる。

(3)Aさんが解約した一時払終身保険は,いわゆる金融類似商品に該当し,その解約差益は所得税・住民税あわせて20%の税率による源泉分離課税の対象となる。

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問11 解答・解説

所得税の計算に関する問題です。

(1) は、○。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
長女Cさんは21歳で合計所得38万円以下(給与収入のみだと103万円以下)ですので、特定扶養控除63万円の適用対象です。

(2) は、×。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できます。それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます

(3) は、×。一時払終身保険を中途解約して差益が発生した場合は、解約時期にかかわらず、一時所得として総合課税の対象です。

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