問12 2012年9月実技生保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんの平成24年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□で示してある。
問12 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
Aさんの収入は、給与所得と一時所得(給与収入と一時払終身保険の解約返戻金)です。
給与所得の計算式は、以下の通りです。
給与所得=給与収入額−給与所得控除額
=850万円−(850万円×10%+120万円)=645万円
次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、まずは一時払終身保険の差損益を計算します。
一時払終身保険の差損益:解約返戻金520万円−保険料500万円=20万円
よって、一時所得=20万円−特別控除50万円=−30万円 ←※0円扱い
※一時所得の計算の結果、マイナスとなった場合には、所得がなかったものとして、0円とされます。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得=645万円
よって(1)の正解は、6,450,000(円単位)。
次に、(2)は配偶者控除の額ですが、Aさんの妻はパートで年収96万円です。
配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますが、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、Aさんは配偶者控除38万円の適用を受けられます。
よって、(2)の正解は、380,000(円単位)
次に、(3)は基礎控除の額ですが、所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。
よって、(3)の正解は、380,000(円単位)
最後に、(4)の所得税額は、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額645万円−所得控除合計280万円=365万円
算出税額=課税総所得365万円×20%−42.75万円=30.25万円
よって(4)の正解は、302,500(円単位)。
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