問10 2011年9月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
Aさんの平成23年分の所得税の計算および所得税の確定申告等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)
Aさんは,妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができる。
(2)
Aさんは,長男Cさんについては扶養控除の適用を受けることができるが,長女Dさんについては扶養控除の適用を受けることができない。
(3)
Aさんは,所定の用紙に医療費控除に関する事項を記載し,支払った医療費の領収書等を添付して勤務先に提出することにより,年末調整にて医療費控除の適用を受けることができる。
問10 解答・解説
所得税における各種所得控除に関する問題です。
(1)
は、○。配偶者控除の適用要件は、配偶者の合計所得金額が38万円以下、納税者と同一生計、事業専従者でないことなどですが、妻Bさんの給与収入は91.2万円ですので、給与所得控除65万円により合計所得金額は38万円以下となるため、Aさんは配偶者控除を適用できます。
(2)
は、○。平成23年分の所得税から、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除38万円は廃止されたため、Aさんは、18歳の長男Cさんについては扶養控除の適用を受けられますが、15歳の長女Dさんについては扶養控除の適用を受けることができません。
(3)
は、×。医療費控除は、年末調整されないため、給与所得者であっても確定申告が必要です。確定申告の際は、所定の用紙に医療費控除に関する事項を記載し、支払った医療費の領収書等を添付して所轄税務署に提出することで医療費控除の適用を受けることができます。
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