問9 2012年9月実技生保顧客資産相談業務
問9 問題文
次の(1),(2)を,それぞれ計算過程を示して求めなさい。(X社)
(1)Aさんの死亡退職金の額を,功績倍率方式によって求めなさい。なお,Aさんの役員在任期間(勤続年数)は30年0カ月,功績倍率は3.0倍とする。
(2)妻Bさんは,上記(1)で求めた金額を,死亡退職金としてX社から受け取ったとする。当該死亡退職金のうち,相続税の課税価格に算入される金額(非課税金額控除後の金額)を求めなさい。なお,Aさんの法定相続人は,妻Bさん,長男Cさん,長女Dさんの3人とする。
問9 解答・解説
死亡退職金の支給額・税務に関する問題です。
功績倍率方式による役員退職慰労金の計算式は、以下の通りです。
役員最終給与月額×役員在任年数×功績倍率=役員退職慰労金
よって、Aさんの死亡退職金=60万円×30年×3.0=5,400万円
次に、遺族が受け取る死亡退職金で、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされ相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
よって、相続税の課税価格に算入される額=5,400万円−500万円×3人=3,900万円
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