問37 2010年9月実技(資産設計)

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

    文雄さんは、自分の身にもしものことがあって平成22年10月1日に相続が発生したと仮定した場合、相続税の課税価格の合計額(基礎控除を差し引く前の金額)がどのくらいになるのかFPの山下さんに質問したところ、山下さんは下記のように説明をした。空欄(ア)にあてはまる金額として、正しいものはどれか。なお、文雄さんの平成22年10月1日における財務データは、<設例>の平成22年4月1日現在のデータから変化はないものとして解答すること。

    (1)相続または遺贈により取得した財産の相続税評価額                     7,000万円
       注1:「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用後の金額である。
       注2:「生命保険契約に関する権利」は含まれていない。
    (2)相続または遺贈により取得した生命保険契約に関する権利         各自計算
       注3:解約返戻金相当額により評価すること。
    (3)相続または遺贈により取得したものとみなされる生命保険金等の金額  各自計算
    (4)上記(3)のうち非課税とされる金額(生命保険金等の非課税金額)        各自計算
    (5)死亡退職金の額               2,300万円
    (6)上記(5)のうち非課税とされる金額(死亡退職金の非課税金額)            各自計算
    (7)葬式費用および債務控除の金額                    500万円
    (8)相続税の課税価格の合計額(基礎控除を差し引く前の金額)                  ( ア )

    1. 11,320万円
    2. 11,800万円
    3. 11,920万円
    4. 12,320万円

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問37 解答・解説

相続税の課税価格に関する問題です。
まず、(2)の生命保険契約に関する権利は、解約返戻金相当額で評価すること、とありますので、養老B860万円+養老C660万円=1,520万円 です。
(※養老保険Dは、契約者と受取人がいずれも直子さんですので、文雄さんが死亡しても相続財産とはなりません(所得税の課税対象)。)

次に、(3)の生命保険金等の金額は、文雄さんの死亡で支払われる、定期保険Aの保険金額3,000万円 です。

ここで、死亡退職金と死亡保険金の非課税金額は、いずれも以下の通りです。
死亡退職金(死亡保険金)の非課税額=500万円×法定相続人の数
法定相続人は、妻・長女の2人ですので、非課税額=500万円×2人=1,000万円 です。

従って、相続税の課税価格の合計は、
7,000万円+1,520万円+3,000万円−1,000万円+2,300万円−1,000万円−500万円
=11,320万円

よって正解は、1. 11,320万円

問36             問38
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