問8 2012年9月実技生保顧客資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。(設例の生命保険契約

(1)X社が支給する死亡退職金について,Aさんが業務に従事した期間や退職の事情,同業種同規模の会社の退職金の支給状況等に照らし,不相当に高額と認められる部分は,X社の損金の額に算入することができない。

(2)X社がAさんの遺族に支給する弔慰金については,実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き,Aさんの最終役員報酬月額の6カ月分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。

(3)X社が,長男Cさんを被保険者とする無配当定期保険の年払保険料を10年分一括して支払った(全期前納した)場合,その保険料は,支払った年度において全額X社の損金の額に算入する。

ページトップへ戻る
   

問8 解答・解説

法人が支払う死亡退職金・弔慰金・保険料の税務に関する問題です。

(1) は、○。会社が支払う役員退職金は、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません

(2) は、○。相続人が被相続人が役員を務める勤務先から受け取る弔慰金は、死亡理由により一定限度額まで相続税がかかりません
業務上の事由による死亡   : 被相続人の死亡時の役員報酬月額の3年分まで
業務上以外の事由による死亡: 被相続人の死亡時の役員報酬月額の半年分まで
この非課税枠を超える分の弔慰金は、役員死亡退職金として相続税の課税価格に算入されます。

(3) は、×。会社が契約者として保険料を負担し、役員・従業員を被保険者とする定期保険に加入すると、保険料は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
よって、10年分の定期保険料を一括支払いした場合、支払った年度で損金算入できるのは、その年度分だけです。

問7             問9
    ページトップへ戻る

    関連・類似の過去問

    ページトップへ戻る

    FP対策講座

    <FP対策通信講座>

    ●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

    ●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

    ●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

    ●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

    ページトップへ戻る

    Sponsored Link

    実施サービス

    Sponsored Link

    メインメニュー

    Sponsored Link

    サイト内検索

    Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.