問1 2011年1月実技生保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Aさんが予定どおりに60歳以後も厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し,63歳で退職した場合,退職後に受給できる報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の年金額を,平成22年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づいて求めなさい。
なお,計算にあたっては,下記<条件>および<資料>を利用すること。

計算過程を示し,計算過程の年金額は円未満を四捨五入し,答の年金額の端数処理は,50円未満は切り捨て,50円以上は100円に切り上げること。また,答は円単位とすること。

<条件>
  ・平均標準報酬月額は350,000円,平均標準報酬額は450,000円とする。

<資料>
特別支給の老齢厚生年金の計算式
  ・報酬比例部分の額=(T+U)×1.031×物価スライド率(0.985)
   T.平成15年3月以前の期間分
      平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
   U.平成15年4月以後の期間分
      平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

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問1 解答・解説

    特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。

    特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分については、問題文にあるとおり、平成15年3月以前と平成15年4月以後で分けて計算します。

    それぞれの被保険者期間は以下の通りです。
    Aさんの平成15年3月以前の被保険者期間:36月+312月=348月
         平成15年4月以後の被保険者期間:144月

    従って、それぞれの期間の年金額は以下の通りとなります。
    T.平成15年3月以前:350,000円×7.5/1000×348月=913,500 円
    U.平成15年4月以後:450,000円×5.769/1000×144月=37831.2
                                        ≒373,831 円(円未満四捨五入)

    よって、報酬比例部分の額=(913,500 円+373,831 円)×1.031×0.985
                                  =1,287,331×1.031×0.985
                    =1,307,329.687 円≒1,307,300 円(50円未満切捨て)

第1問             問2
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