問3 2011年1月実技生保顧客資産相談業務
問3 問題文
MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答欄に記入しなさい。
(1)
「仮に,Aさんが60歳以降も厚生年金保険の被保険者として勤務した場合,特別支給の老齢厚生年金は総報酬月額相当額との間で調整が行われ,年金額の全部または一部が支給停止となる場合があります」
(2)
「仮に,Aさんが現時点で死亡した場合,妻Bさんに対して,遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の額は,報酬比例の年金額の3分の2相当額に,中高齢寡婦加算額が加算された額となります」
(3)
「仮に,長女Cさんが出産後も現在の会社に勤務し,育児休業を取得した場合,長女Cさんの育児休業開始月から育児休業終了日の翌日が属する月の前月までの期間に係る厚生年金保険料は,長女Cさんを使用する事業所の事業主が所定の申出をすることにより,被保険者負担分,事業主負担分ともに免除されます」
問3 解答・解説
公的年金のアドバイスに関する問題です。
(1)
は、○。60歳以降も年金をもらいながら働く場合、在職老齢年金として、賃金の額に応じて本来の年金額の一部がカットされたり、全額支給停止されたりする場合があります。
(2)
は、×。遺族厚生年金は、妻や子・孫、55歳以上の夫や父母が支給対象で、報酬比例の年金額の4分の3相当額です。
なお、夫死亡時に40歳以上65歳未満で、生計同一の子がいない妻の場合、中高齢寡婦加算として年額591,700円が加算されます。
(3)
は、○。育児休業を取得した場合、育児休業期間中の厚生年金保険料は、会社が申し出ることで、被保険者負担分も事業主負担分も免除されます。
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