問40 2011年9月実技(資産設計)
問40 問題文
勝実さんは、いつからどのような老齢年金が受給できるのか、FPの飯田さんに質問をした。下記のうち、勝実さんが将来受給できる老齢年金に関する図として、正しいものはどれか。なお、勝実さんは大学卒業後の入社時から現在まで厚生年金保険に加入しているものとし、浩子さんは短大卒業後の約5年間を除いて厚生年金保険には加入していないものとする。また、勝実さんと浩子さんの生計維持関係は今後も続くものとする。
問40 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。
65歳前の老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」として、定額部分と報酬比例部分があり、昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日生まれの男性は、60歳〜65歳まで報酬比例部分のみ支給されます。
<定額部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和16年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれ……61歳
・昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ……62歳
・昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれ……63歳
・昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ……64歳
※昭和24年4月2日以降生まれ(女性は昭和29年4月2日以降)は報酬比例部分のみ。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
※昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。
設例では、勝実さんの生年月日は昭和27年9月5日とありますので、定額部分の支給はなく、報酬比例部分の支給が60歳から開始されます。
また、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
加給年金の支給開始時期は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始時か、定額部分がない場合は65歳時の老齢厚生年金の支給開始時です。
勝実さんは定額部分の支給がないため、加給年金の支給開始時期は、65歳時の老齢厚生年金支給開始時です。
従って正解は、1.
なお、配偶者の加給年金は、妻が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、妻の年金額に加算されます。
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