問57 2012年9月学科

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文択一問題

個人所有の宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、権利金の取引慣行のある地域にあるものとする。

1.宅地とその上に建つ貸家が同一人の所有であり、借家人の立退きによりその貸家が空き家となっている場合、原則として、その宅地は自用地としての価額で評価する。

2.宅地の借地権者が権利金に代えて相当の地代を支払っている場合における借地権の価額は、その宅地の自用地価額に借地権割合を乗じた金額によって評価する。

3.宅地を使用貸借契約で借りている場合において、借主の有する宅地の使用権の価額は、ゼロである。

4.宅地を借りるに当たって、所轄税務署長に「土地の無償返還に関する届出書」を提出して、その宅地上に建物を建築している場合においては、借主の有する借地権の価額はゼロである。

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問57 解答・解説

宅地と借地権の相続税評価額に関する問題です。

1.は、適切。賃貸アパート等の貸家が建っている宅地は、貸家建付地として評価しますが、以前は貸家であっても空き家となっている家屋の宅地は、自用地価額で評価します。

2.は、不適切。宅地の借地権者が、権利金に代えて相当の地代(自用地価額の年6%程度)を支払っている場合、借地権者には借地権による利益がないものとされため、借地権価額は0円として評価します。

3.は、適切。地代を取らない使用貸借で宅地を借り受けた場合、借地権の価額はゼロとされます。
使用貸借は地代を取らないため、土地の使用権は経済的価値が極めて低いと考えられ、相続税評価上はゼロと考えられるためです(借地権の価値ゼロ)。

4.は、適切。借地権が設定されている土地で、「土地の無償返還に関する届出書」が税務署長に提出されている場合、その土地の借地権の価額は、評価せず0円とします。
借地権を設定していても、借りている土地を無償で返還する(借地権の買取なし)ことになるため、土地の使用権は経済的価値が極めて低いと考えられ、相続税評価上はゼロとなるためです。

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