問58 2012年9月学科
問58 問題文択一問題
不動産に係る相続税対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.貸宅地と借地権を等価交換するとき、「固定資産の交換の特例」の適用を受ければ、所得税・住民税の課税上は、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとされる。
2.相続人が相続により取得した土地を一定期間内に売却した場合には、譲渡所得の金額の計算上、相続税額のうち一定額を取得費に加算することができる。
3.相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
4.「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納するときの収納価額は、この特例を適用する前の価額である。
問58 解答・解説
不動産の相続税対策に関する問題です。
1.は、適切。固定資産の交換の特例は、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例で、借地権は土地の種類に含まれます。
よって、貸宅地と借地権を等価交換すると、固定資産の交換の特例により、課税されません。
2.は、適切。相続により取得した土地・建物・株式などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を取得費に加算できます(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)。
3.は、適切。相続税を延納する場合、延納税額と利子税額相当の担保の提供が必要ですが、取得した相続財産を延納の担保として提供可能です。また、相続人自身の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても担保として提供できます。
4.は、不適切。物納財産の収納価額は、相続税評価額となるため、小規模宅地等の特例を受けている場合、原則として特例適用後の価額となります。
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