問47 2012年9月学科
問47 問題文択一問題
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.不動産取得税は、原則として、不動産を取得した者に対して、当該不動産の所在する都道府県が課税する。
2.印紙税を納付すべき課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を納付しなかった場合には、原則として、その納付しなかった印紙税の額とその2倍相当額の合計額に相当する額の過怠税が課税される。
3.不動産取得税の課税標準となるべき額が10万円未満の土地を取得した場合には、不動産取得税は課税されない。
4.相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合は、登録免許税は課税されない。
問47 解答・解説
不動産の取得に係る税金に関する問題です。
1.は、適切。不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、その不動産がある都道府県が課税します。
2.は、適切。印紙税を納付していない場合(収入印紙の貼付無し)、過怠税は印紙税額の3倍(納付しなかった印紙税額+印紙税額の2倍相当額)です。
3.は、適切。土地を取得したとき、課税標準が10万円未満の場合は、不動産取得税は課税されません。
このほか、家屋の取得(建築以外):1戸12万円未満、家屋の建築による取得:1戸23万円未満 の場合も同様です。
4.は、不適切。個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません(相続税の課税対象)が、所有権移転登記に係る登録免許税は課税されます。
関連・類似の過去問
【関連・類似問題で学習効果UP!】
- 2級FP過去問解説 問47 2012年1月学科
- 2級FP過去問解説 問11 2012年1月実技(個人資産)
- 2級FP過去問解説 問14 2010年9月実技(損保)
- 2級FP過去問解説 問33 2010年9月学科
- 2級FP過去問解説 問48 2012年1月学科
generated by 関連エントリーリストジェネレータ
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】