問47 2012年9月学科

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文択一問題

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.不動産取得税は、原則として、不動産を取得した者に対して、当該不動産の所在する都道府県が課税する。

2.印紙税を納付すべき課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を納付しなかった場合には、原則として、その納付しなかった印紙税の額とその2倍相当額の合計額に相当する額の過怠税が課税される。

3.不動産取得税の課税標準となるべき額が10万円未満の土地を取得した場合には、不動産取得税は課税されない。

4.相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合は、登録免許税は課税されない。

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問47 解答・解説

不動産の取得に係る税金に関する問題です。

1.は、適切。不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、その不動産がある都道府県が課税します。

2.は、適切。印紙税を納付していない場合(収入印紙の貼付無し)、過怠税は印紙税額の3倍(納付しなかった印紙税額+印紙税額の2倍相当額)です。

3.は、適切。土地を取得したとき、課税標準が10万円未満の場合は、不動産取得税は課税されません
このほか、家屋の取得(建築以外):1戸12万円未満、家屋の建築による取得:1戸23万円未満 の場合も同様です。

4.は、不適切。個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません(相続税の課税対象)が、所有権移転登記に係る登録免許税は課税されます。

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