問33 2010年9月学科
問33 問題文択一問題
所得税における不動産所得の必要経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.新たに取得した賃貸用アパートの建物に係る不動産取得税は、必要経費に算入される。
2.新たに取得した賃貸用アパートの建物に係る減価償却費は、定率法により計算され、その全額が必要経費に算入される。
3.届出をした青色事業専従者給与の額は、支給の有無にかかわらず、その全額が必要経費に算入される。
4.老朽化に伴い建物を取り壊した際に生じた資産損失の金額(除却損)は、貸付の規模が事業的規模であるか否かを問わず、その全額が必要経費に算入される。
問33 解答・解説
不動産所得の必要経費に関する問題です。
1.は、適切。賃貸用アパートなど、新たに不動産を取得すると不動産取得税がかかりますが、土地・建物の不動産取得税は、必要経費に算入できます。
2.は、不適切。平成10年4月1日以降新規取得した場合、建物の減価償却は、定額法で計算し、備忘価額1円を残して必要経費に算入します。
(平成10年4月1日より前までは、定率法と定額法のどちらかを選択できていました。)
3.は、不適切。青色事業専従者給与は、実際に支払った額(届出書に記載した金額の範囲内)を、必要経費に算入します。
4.は、不適切。建物を取り壊すと、老朽化したとはいえ、資産が消滅するため損失が出ます。このような固定資産の取り壊しによる資産損失(除却損)は、貸付の規模が事業的規模の場合は全額必要経費となります。
事業的規模でない場合は、その年の不動産所得(資産損失控除前)を限度として必要経費となります。
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