問14 2010年9月実技損保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続に係る相続税の納税等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答欄に記入しなさい。
(1)
二男Dさんは,Aさんの相続開始以前に死亡しているため,孫Fさんが二男Dさんの代襲相続人となる。
(2)
妻Bさんが「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合,納付すべき相続税額は0(ゼロ)となる。
(3)
妻Bさんが自宅の宅地および建物を相続により取得した場合,不動産取得税が課される。
問14 解答・解説
相続に係る相続人・相続税・不動産取得税に関する問題です。
(1)
は、○。被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
(2)
は、×。「配偶者に対する相続税額の軽減」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円までは、相続税がゼロになる特例です。
Aさんの相続財産合計額は、
4,000万円+3,000万円+1,000万円+3,000万円+6,000万円+3,000万円=2億円 です。
相続人は、妻Bさん・長男Cさん・孫Eさん(養子)・孫Fさん(代襲相続)の4人ですから、妻Bさんの法定相続分は、1/2=1億円 です。
設例ではAさんの相続財産は全額妻Bさんが相続する、とありますので、妻Bさんが相続する財産額は、1億6,000万円を上回るため、配偶者に対する相続税額の軽減を適用しても、相続税額はゼロになりません。
(3)
は、×。不動産を相続により取得した場合、不動産取得税はかかりません。
なお、相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合や、贈与税の配偶者控除により、贈与税がかからない場合でも、不動産取得税はかかります。
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