問37 2012年9月学科
問37 問題文択一問題
所得税の申告に係る原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.所得税の申告義務を有し納税額が発生する者は、所得の生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行わなければならない。
2.勤務している会社で年末調整を受けた給与所得者であっても、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告を行わなければならない。
3.確定申告をした後、所得税を過大に納付していたことが判明した場合は、申告期限後3年以内に限り、更正の請求ができる。
4.青色申告者は、その年において生じた純損失の金額を、一定の要件を満たした場合には翌年以降3年間繰り越すことができる。
問37 解答・解説
所得税の申告に関する問題です。
1.は、適切。所得税の確定申告の期限は、所得の生じた年の翌年の2月16日から3月15日までです。
2.は、適切。給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。
3.は、不適切。所得税の申告期限後に確定申告の計算の誤り等に気付いた場合、納税額が多過ぎたときは更正の請求をすることができますが、更正の請求は、法定申告期限から5年以内であれば可能です。
4.は、適切。青色申告の特典の1つとして、一定の要件を満たすと、純損失の繰越控除があります(純損失額を翌年以後3年間にわたり繰越可能)。
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