問36 2012年5月学科

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文択一問題

所得税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出する必要がある。

2.1月16日以降新たに事業を開始した者が、その年から青色申告の適用を受ける場合は、事業を開始した日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

3.確定申告をした後、申告漏れの所得があり、申告書に記載すべき納付税額に不足額があると判明した場合、更正の通知があるまでは、修正申告をすることができる。

4.確定申告をした後、所得税を過大に申告していたことが判明した場合は、その法定申告期限から一定の期限内に更正の請求をすることができる。

ページトップへ戻る
   

問36 解答・解説

所得税の申告と納付に関する問題です。

1.は、適切。所得税の確定申告の期限は、所得の生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間で、申告書の提出先は、住所地の所轄税務署です。

2.は、不適切。青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

3.は、適切。所得税の申告期限後に確定申告の計算の誤り等に気付いた場合、納税額が少な過ぎたときは修正申告をすることができます。
修正申告は、税務署から更正手続き(更正の通知)を受けるまで、いつでも可能ですが、過少申告加算税等がかかる場合があります。

4.は、適切。所得税の申告期限後に確定申告の計算の誤り等に気付いた場合、納税額が多過ぎたときは更正の請求をすることができます。
更正の請求は、法定申告期限から5年以内であれば可能です。

問35             問37
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.